司法書士サナ総合法務事務所司法書士サナ総合法務事務所司法書士サナ総合法務事務所司法協会
税理士を志望している大学生(法
学部2年)の者です。いろいろ将
来の展望について考えるところが
ありまして、質問させてもらいま
す。将来的には、独立開業をして
、大きく、強い事務所を作りたい
なと思っています。税理士だけで
も事務所はひらけるでしょうが(
司法協会
さいばんで調査しょくたくのもうしたてをしようとおもっています。
そのちょうさ資料は裁判所にくると思いますが、もうしたてにんはそのしりょうを、いつ、どのようにして、もらえるのでしょうか。たみ訴の既判ちから(114、115じょう)についておしえてください。(1)114条1項について既はんちからの客観的範囲は、原則として、しゅぶんにほうがんするもの(そしょうもの)にのみ及び、理由中のはんだん(せんけつ法律関係や事実認定)には及ばないとされています。
たとえば、ばいよろしくお願いします。
げんざい原告として交通事故のさいばんにのぞんでいます。
なんどか謄写をとっているんですが勝手に書類などがふえていることってあるんでしょうか?私は"あれ?こんなしょるいいままでなかったのにいつ提出したんだろう?"っておもいましたのふじや、ねつぞう、けんこうひがいなど最近の報道には責任をいしきしていないものがおおすぎます。
このようなことにたいしてくにができることはないのでしょうか?(そうむ省がどうとか小耳にはさんだことはありますが具体的には知りません)また、わたしたちにできることは・・・みんじそしょうほうこうぎあん(司法きょうかい)でべんきょうしていたら、訴えのりえきの項目のなかで、将来きゅうふの「せいきゅう適格」という表現が出てきました。「訴えの利益」でもなく、「とうじしゃてきかく」でもなく、「せいきゅうてきかく」ってなんでしょう? みんじそしょうほうこうぎ案では索引に「せいきゅう適格」裁判のないようを裁判所ではろくおんテープで記録していると聞きましたが、ほんとうでしょうか。またかりに録音しているとすれば、それをその訴訟当事者は、請求すればコピーなどさせてもらえるのか。そのテープをきくことはできるのでしょうか。